裁判所等の公的機関を利用せずに、裁判外で各債権者(サラ金業者やクレジット会社等)と交渉をし、利息制限法に基づいた債務総額を確定し(債権者・取引回数によりますが、現在より減少する場合がほとんどです。)、将来利息や損害金をカットしたうえで、返済方法等を決め、和解を目指します。
返済能力があれば、比較的スムーズにできる債務整理の一方法です。
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破産・債務整理のご相談
破産とは、裁判所が関わり、自己の財産を清算して債権者に分配する代わりに、負債をすべて免除してもらうという制度です。破産には、どうしてもマイナスのイメージがありますので、抵抗があるかもしれませんが、破産したことは住民票・戸籍には記載されませんし、職場を解雇されるということもありません。
ご自身の収入ではどうしても返済できない状態になってしまった場合、法律上の手続である自己破産を申立て、生活の再建を図ります。
簡易裁判所の専門家の調停委員を介して、債務の弁済方法につき債権者と交渉する手続です。ご自身でも行いやすく、ご自身で手続されると比較的安価な費用で利用することができます。ただ、必要書類が多く、それなりの法的な知識がないと不利な調停結果となることもあります。司法書士等を代理人として債務整理をお考えの場合には、大半の事案の場合は任意整理で手続する方が、柔軟に解決することができます。
調停が成立した場合に作成される調停調書には、判決と同一の効力があるので、調停内容に従った支払いを怠ると直ちに強制執行される点、過払い金があることが判明しても特定調停手続の中では返還請求できず、別途過払い金返還請求訴訟を提起しなければならない点などの問題もあります。
裁判所に申立を行います。住宅ローンを除いた債務額が5000万円までが対象になります。借入金の元本のカットが期待でき、元本のカット後の残りの債務額を原則3年間で支払っていくという手続です。その減額された債務額を返済していけるだけの、継続的な安定収入があることが必要です。
住宅資金特別条項という特則もありますので、現在住宅ローンがあり、自宅に抵当権が設定されている方も、住宅ローンについては元本のカットはなされないものの、この特則を使えば住宅を手放さずにすむ可能性があります。
その他、管財案件などであっても、当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、お客様のニーズに合わせて連携を取り、処理させていただきます。