帰化とは、日本に住む日本国籍を持たない人が、日本の国籍を取得して日本人となることをいいます(国籍法4条)。帰化するにはいろいろと条件がありますが、基本的な条件は次のとおりです(国籍法5条〜8条)。
- 住所条件*1 *2 *3
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)。 - 能力条件*2 *3
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号)。 - 素行条件
素行が善良であること(国籍法5条1項3号)。 - 生計条件*3
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)。 - 重国籍防止の条件*4
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)。 - 不法団体条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)。
*1:住所条件の緩和
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者(国籍法6条1号)。
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者(国籍法6条2号)。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法6条3号)。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者(国籍法7条前段)。
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者(国籍法7条後段) 。
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者(国籍法8条1号)。
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者(国籍法8条2号) 。
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者(国籍法8条3号)。
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者(国籍法8条4号)。
外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、法務大臣が日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき(国籍法5条2項)。