簡易裁判所の専門家の調停委員を介して、債務の弁済方法につき債権者と交渉する手続です。ご自身でも行いやすく、ご自身で手続されると比較的安価な費用で利用することができます。ただ、必要書類が多く、それなりの法的な知識がないと不利な調停結果となることもあります。司法書士等を代理人として債務整理をお考えの場合には、大半の事案の場合は任意整理で手続する方が、柔軟に解決することができます。
調停が成立した場合に作成される調停調書には、判決と同一の効力があるので、調停内容に従った支払いを怠ると直ちに強制執行される点、過払い金があることが判明しても特定調停手続の中では返還請求できず、別途過払い金返還請求訴訟を提起しなければならない点などの問題もあります。
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