将来の相続に備えて、遺言書を準備したいとお考えの方、通常の遺言の方式には次の3種類があります。

a.自筆証書遺言
b.公正証書遺言
c.秘密証書遺言

a.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付を直筆で書き、印鑑を押すことによって成立する遺言です。自筆証書遺言は、遺言者一人で簡易に作成できるというメリットがありますが、遺言者の死亡の後、相続人全員を呼び出して家庭裁判所の検認手続を受けなければならない、遺言者の死亡後に遺言書の存在に気づかれないことがある等のデメリットがありますので、一般的には公正証書遺言をお勧めしております。また、自筆証書遺言による場合にも、「○年○月吉日」と記載してはいけない、夫婦共同名義で遺言書を作成できない等のルールがありますので、お気軽にご相談ください。

b.公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2名以上の立ち会いのもと公証人役場で作成する遺言です。遺言書の内容を公証人とともに確認し、署名捺印します。原本は公証人役場に保管されるため、改ざんの心配がありません。遺言者も謄本を請求すれば遺言書を手元において内容を確認することができます。遺言者の死亡後の検認手続が不要ですので、遺言の執行がスムーズに行えます。当事務所でも通常は公正証書遺言をお勧めしております。

c.秘密証書遺言
秘密証書遺言も、証人2名以上の立ち会いのもと公証人役場で作成する遺言ですが、こちらは遺言書に封をしたものを認証するため、遺言書の中身は書いた本人しか知ることができません。死亡時まで遺言の内容を人に知られることがないという点が特徴ですが、自筆証書遺言と同様に遺言者の死亡後の検認手続が必要であり、遺言者本人も後日に内容を確認できない、その遺言の内容を公証人が確認できないのでそもそも内容が有効であるのかどうかがわからない等のデメリットもあります。

後日に紛争の種を残さないためには、きっちりとした法律要件を備えた遺言書を作成しておくにこしたことはありません。また、遺言は、一度書いた後でも後日に新たな遺言書を作成し、撤回や訂正をすることができます。次に、遺言でしかできない主な事項と、遺言でも生前行為でもすることができる主な事項とをご紹介いたします。お気軽にご相談ください。
遺言でしかできない主な事項
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・民法848条)
  • 相続分の指定とその委託(民法902条)
  • 遺産分割の方法の指定とその委託(民法908条前段)
  • 遺産分割の禁止(民法908条後段)
  • 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
  • 遺言執行者の指定とその委託(民法1006条1項)
  • 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定(民法1034条但書)
遺言でも生前行為でもすることができる主な事項
  • 認知(民法781条1項・2項)
  • 推定相続人の廃除とその取り消し(民法892条、893条、894条2項)
  • 財産の処分(贈与:民法549条、遺贈:民法964条、財団法人設立のための寄付行為:民法41条1項・2項)
  • 祖先の祭祀主宰者の指定(民法897条1項但書)
  • 特別受益者の相続分に関する指定(民法903条3項)
  • 生命保険金受取人の指定(商法675条)
  • 信託の設定(信託法2条)