判断能力が十分にある間に、将来判断能力が不十分になった場合の自分を代理して財産管理・生活に関する事務を行う代理人(この代理人を任意後見人といいます)をあらかじめ選んでおく制度です。
例えば…
- 判断能力がなくなった後、介護が必要になった場合には、できるだけ訪問介護を利用して自宅での介護をしてほしい。
- 老人ホームに入所するということになった場合、○○老人ホームに入所したい。
- 介護施設に入所せざるを得なくなったが、費用が足りない場合は自宅を売却してその費用を充ててほしい。
- 自宅の補修が必要となった場合には、○○工務店にお願いしたい。
- 介護用品が必要になった場合には、多少高価であっても最新のものを購入してほしい。
- 施設に入所ということになった場合、愛犬は○○さんに託したい。
なお、契約は公証人の作成する公正証書にて締結し、また、任意後見開始後においては、家庭裁判所により選任される任意後見監督人が任意後見人を監督しますので、安心してご利用いただけます。